個人事業主の開業は簡単?必要な手続きと注意点
個人事業主として開業することは、自分の力で自由に仕事ができるという魅力があります。
しかし、開業には必要な手続きや注意点があり、決して簡単とは言えません。
この記事では、個人事業主の開業に必要な手続きと注意点について詳しく解説します。
開業に必要な手続き
個人事業主として開業するには、以下の手続きが必要です。
1. 開業届の提出
開業届は、税務署に提出する書類です。
開業届には、氏名、住所、事業内容、屋号などを記入する必要があります。
開業届の提出期限:開業日から1ヶ月以内
2. 青色申告承認申請書の提出
青色申告承認申請書は、青色申告で確定申告を行うための書類です。
青色申告承認申請書は、開業届と合わせて提出することができます。
提出期限:青色申告書による申告をしようとする年の3月15日まで
ただし、その年の1月16日以後、新たに事業を開始した場合は、その事業開始等の日から2カ月以内です。
3. 給与支払事務所等の開設届出書の提出
給与支払事務所等の開設届出書 は、従業員に給与を支払う場合は提出が必要な書類です。
提出期限:開設、移転または廃止の事実があった日から1カ月以内
なお、家族に給与を支払う場合には、『青色事業専従者給与に関する届出書の提出が必要』です。様々な要件があり原則として3月15日までの提出が必要なため、注意しましょう。
4. 源泉所得税の納期の特例の承認に関する申請の提出
源泉所得税の納期の特例の承認に関する申請書 は、源泉所得税の納期の特例制度を利用する場合は提出が必要な書類です。原則として、給与や士業等への支払額から差し引いた源泉所得税を翌月の10日に支払う必要があります。
この書類を提出することで毎月ではなく年2回に納付回数を削減することができます。
①1月~6月までの源泉税を7月10日に納付
②7月~12月までの源泉税を翌年1月20日に納付
提出期限:随時 ※提出した日の翌月に支払う給与等から適用
5. インボイス登録(適格請求書発行事業者登録申請書)の提出
インボイスNOを取得するために必要な申請書です。適格請求書発行事業者登録を行うかどうかは、事業内容や規模、取引先などを考慮して判断する必要があります。
登録をすると消費税の納税義務者となってしまうため、登録の判断に迷っている場合は、税理士などの専門家に相談することをおすすめします。また、輸出業者など消費税が還付となる方についても別途、手続きが必要な場合があるため注意が必要です。
開業の注意点
個人事業主の開業には、以下の点に注意する必要があります。
1. 資金繰り
開業には、資金が必要です。開業資金は、自己資金のほか、融資や補助金などで調達することができます。
開業資金は、事業内容や規模によって異なります。開業時は政策金融公庫の利用が一般的です。
2. 確定申告
個人事業主は、毎年確定申告を行う必要があります。また、確定申告には、青色申告と白色申告があり、確定申告のためには、会計処理が必要です。青色申告の方が節税効果が高くなりますが、白色申告よりも手続きが複雑です。
確定申告は、自分で行うこともできますが、税理士に依頼することもできます。
3. 社会保険
給料をもらっているサラリーマンは、通常、会社が健康保険と厚生年金の処理をしてくれています。ただし、個人事業主は、自分で国民健康保険と国民年金の手続きをする必要があります。
国民健康保険・国民年金の手続きは、お住まいの市区町村役場で行います。
4. 許認可の取得
事業内容によっては、許認可が必要になる場合があります。※建設業許可や飲食店営業許可など
許認可の取得方法は、事業内容によって異なります。
詳しくは、各関係機関にお問い合わせください。
まとめ
個人事業主の開業時は、様々な手続きがありますが、その中で代表的な手続きを解説しました。
必要な手続きを理解し、注意点を把握することで、スムーズに開業することができます。
この記事が、個人事業主の開業を検討している方の参考になれば幸いです。
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